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2016.07.08 税と経営 熊本地震で国税庁が申告・納付期限の延長措置

 4月14日以降発生している平成28年熊本地震に伴い、国税庁は熊本県で国税の申告・納付期限の延長措置等を行う。  熊本県に納税地を有する被災者は、国税通則法第3条第1項に基づき、4月14日以後に到来する申告・納付等の期限を全税目で延長する。延長期限は今後検討される。熊本県以外の地域に納税地を有する被災者も、所轄税務署長から承認を受けることで延長できる。  また、4月25日以降の振替納税が一旦中止された。平成27年分確定申告の振替納税は、所得税・復興特別所得税が4月20日、消費税・地方消費税が4月25日であり、災害その他やむを得ない理由に基づき国税を一時に納付することが困難なこととの納税猶予の要件を満たす場合、希望者は所轄税務署または金融機関へ連絡することで振替中止できる旨の案内が4月18日付で行われていたが、この度の申告・納付期限の延長措置を踏まえ4月25日以降の振替納税を一旦中止することに取扱いが変更された。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho06.pdf


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平成25年2月1日