2016.08.22 税と経営
平成27年10〜12月分裁決事例を公表
国税不服審判所はこのほど、平成27年10〜12月分までの裁決のうち、先例性があるものや他の納税者の参考となる裁決9事例を公表した。 今回公表されたのは、国税通則法関係4事例、所得税法関係2事例、法人税法関係1事例、相続税法関係1事例、国税徴収法関係1事例。 このうち、純損失の繰戻し還付に関する事例では、請求人は、所得税法第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)は還付金額の計算対象となる所得税額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税額も対象となる旨主張。 しかし、純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされていることからすると、その青色申告書に記載されていない退職所得に係る所得税額を純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないと判断された。 詳細はこちら http://www.kfs.go.jp/service/JP/index.html
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