国税庁は7月25日、ホームページ上で「税理士法違反行為Q&A」を掲載。どのような行為が税理士法違反に該当するか、財務省告示等も含め想定される具体事例も盛り込みQ&A形式で解説している。 Q&Aは大きく分けて①税理士の使命、②非税理士により行うことが禁止される税理士業務、③税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分、④税理士法人が遵守すべき税理士法上の義務等と処分、の4つで計28問。 税理士法第46条(一般の懲戒)関係については、37条(信用失墜行為の禁止)で禁止する行為には、自己脱税や多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ、調査妨害などのほか、「非税理士が作成した申告書に署名押印するよう所属税理士に名義貸しを指示した場合」や、「非税理士が税務署類の作成を行うことを認識しながら、税理士でないと契約を行うことができない申告書の作成が可能なソフトウェアを貸与した上で非税理士が申告書の作成を行うことを黙認した場合」なども、反職業倫理的な行為として、同条で禁止する信用失墜行為に含まれることを具体的に説明している。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/ihan/menu.htm
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