国税庁はこのほど、平成27事務年度(平成27年7月~28年6月)の租税条約に基づく情報交換事績を公表した。 租税条約に基づく外国税務当局との情報交換制度は、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換、の3類型。 「要請に基づく情報交換」は、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分解明できない場合に、外国税務当局に情報の収集・提供を要請するもの。同年度に国税庁から外国税務当局に発した要請件数は366件で、要請先はアジア・大洋州の国・地域が全体の8割を占める。また、外国税務当局から国税庁に寄せられた要請は158件だった。 「自発的情報交換」は自国の納税者に対する調査の際に入手した情報の中に外国税務当局にとって有益な情報があれば、それを自発的に提供するもので、同年度に国税庁から外国税務当局に提供した件数は186件、外国税務当局から国税庁に提供された件数は33件。 「自動的情報交換」は、法定調書から把握した居住者等への支払等に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ送付するもの。同年度に国税庁から外国税務当局に提供した件数は約18万8千件で、外国税務当局からは約11万7千件の提供があった。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf
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