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2016.11.22 税と経営 相続税申告・10月以降は被相続人の個人番号不要に

 国税庁は、相続税申告書への被相続人の個人番号記入を不要とすることを公表した。  国税庁が7月に公表した平成28年分の相続税申告書では被相続人の個人番号記入欄が設けられたが、被相続人の個人番号の保管場所が不明なケースも想定されることから、被相続人の個人番号記入欄が空欄であっても申告書を受理する取扱いが行われていた。  納税者等からも、故人の個人番号取得が困難であることや、相続税申告のため予め個人番号の提供を受けておくことは親族間であっても抵抗がある等の意見が寄せられたことから、国税庁は10月以降、相続税申告書への被相続人の個人番号の記入を不要とした。 HPには記入欄に斜線を引いた申告書を掲載し、また、この取扱い変更に伴い、提出済みの申告書については税務署で被相続人の個人番号をマスキングする。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/toriatsukaihenkou.htm


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平成25年2月1日