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2017.01.12 税と経営 平成29年度与党税制改正大綱が決定

 自民党・公明党は12月8日、平成29年度税制改正大綱を決定した。配偶者控除・配偶者特別控除の見直し、賃上げをした企業への優遇税制である所得拡大促進税制の拡充、機械・装置の固定資産税半額措置の対象に地域等限定で器具・備品等を追加、事業承継税制の雇用確保要件の緩和、積立型NISAの創設、発泡酒や第三のビールを含めたビール系飲料の税率の統一、エコカー減税の見直し等が盛り込まれている。  注目されていた配偶者控除・配偶者特別控除の見直しは、配偶者控除については、納税者の所得に応じて控除額を見直し、所得金額900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円とし、1,000万円超は控除を適用しない。配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行38万円超76万円未満)とし、配偶者の合計所得金額と納税者の所得金額に応じて控除額を段階的に適用する。これにより、最大控除額38万円が適用される配偶者の合計所得金額は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、38万円超85万円以下(現行38万円超40万円未満)となり、収入ベースでは150万円(現行103万円)まで引き上げられる。


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平成25年2月1日