2017.02.27 建通新聞
社保未加入の2次以下 4月1日から排除 元請けに制裁金
国土交通省は、4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事で、社会保険未加入(企業単位)の2次以下の下請けを排除する。原則30日間の猶予期間を設け、元請けに2次以下の下請けへの加入指導を求める。10月1日以降は、猶予期間内に加入が確認されなければ、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。制裁金は未加入の下請けと直近の上位下請けとの下請け金額の5%とする。
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