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2017.03.16 税と経営 セルフメディケーション税制に関するQ&Aを更新

 厚生労働省はさきごろ、セルフメディケーション税制についてのQ&Aに適用を受けるために自宅のプリンタ等で出力した領収書は確定申告で使用できるかを追加した。  医療費控除では、自宅のプリンタ等で出力した領収書等については証明書類の原本としては認められておらず、確定申告に用いることはできないこととなっている。そのため、セルフメディケーション税制においても通信販売等で購入した対象医薬品の証明書がメール等で発行された場合には、その通信販売等の会社に対して、改めて証明書類の発行を依頼する必要がある。 詳細はこちら http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf


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平成25年2月1日