国税庁は3月30日、平成28年度税制改正の法人税関係に係る「平成28年6月28日付課法2-11ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表した。 法人税関係では組織再編成や減価償却、外国税額控除など、租税特別措置法関係では認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除や障害者を雇用する場合の機械等の割増償却などに関する通達について説明。 28年度改正で、対象となる中小企業者等が常時使用する従業員数1,000人以下の法人に限定された中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)については、新設された通達67の5-1の2(常時使用する従業員の範囲)について解説。従業員数の判定に当たり問題となる「常時使用する従業員の数」は、法令上、特段の条件が定められていないことから、同通達では、雇用形態が常用、日雇いを問わず、常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の数によることを留意的に明らかにするものと説明している。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/160628/index.htm
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