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2017.04.21 税と経営 「取引相場のない株式の評価」で国税庁が通達改正

 国税庁は、財産評価基本通達を改正し、取引相場のない株式の評価を見直す。3月1日にパブコメとして公表した改正案により、評価会社の規模区分の金額等の基準が明らかになった。  平成29年度税制改正大綱に盛り込まれていた取引相場のない株式の評価の見直し(類似業種比準方式及び評価会社の規模区分の金額等の基準)を規定したもの。大綱では、評価会社の規模区分の具体的な金額が示されていなかった。  改正では、大会社に区分される従業員数を現行の100人以上から70人以上に引き下げ、大会社の適用範囲を拡大している。また、中会社の株式評価方法である「併用方式」では、総資産価額や年間取引金額を引き下げた。これにより、適用されるLの値(割合)が高まることになる。本年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価に適用する。


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平成25年2月1日