2017.07.07 税と経営
改正債権法が成立
民法のうち債権関係を定めた部分を、民法制定以来約120年ぶりに全面的に見直す民法改正法が5月26日に成立した。現行法の規定が、社会・経済の変化に合わなくなったり、そもそも法律に明文の規定がないため実務上は判例をもとに判断をしていた実情が改正の背景にある。 法改正のポイントは、①原則10年だった消滅時効を、原則5年とするとともに飲食料代などに適用されていた短期消滅時効を廃止する、2)現行年5%の法定利率を3%に引き下げるとともに市場金利に合わせ変動(3年に1度)させる、3)保証人の保護のため、事業用融資での経営者以外の個人の保証の場合、公正証書を必要とする、4)現行では、約款の民法上の定義がない約款ルールの明記、5)債権の譲渡禁止特約の効力の見直しで、施行は公布後3年以内。
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