国税庁はこのほど、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を発遣。平成29年度税制改正での中小企業経営強化税制の新設などを受け、通達を改正している。 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業経営強化税制/措法42の12の4)は、中小企業者等が、平成29年4月1日~31年3月31日までの間に特定経営力向上設備等の取得等をして、その中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、供用年度に特定経営力向上設備等の即時償却とその取得価額の7%(一定の中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができる制度。 通達では、中小企業者等であるかの判定の時期は、特定経営力向上設備等の取得等をした日及び事業の用に供した日の現況によって判定すること(措通42の12の4-1)や、特定経営力向上設備等が法人税法42~49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、設備等の取得価額は圧縮記帳後の金額に基づいて判定すること(措通42の12の4-5)、などが定められた。 詳細はこちら http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/170630/index.htm
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