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2017.08.07 税と経営 国税庁が広大地評価の改正でパブコメ実施

 国税庁は、平成29年度税制改正大綱に盛り込まれた広大地評価の改正について、「財産評価基本通達」の一部改正(案)としてパブリックコメントに付し、7月21日まで意見を受け付ける。  改正案では、通達20-2に新たに「地積規模の大きな宅地の評価」を設ける。  同項では、地積規模の大きな宅地で通達14-2(地区)の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、通達15(奥行価格補正)から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、規模格差補正率(面積を考慮した補正率)を乗じて計算した価額によって評価することとしている。  20-2の新設に伴い、24-4(広大地の評価)は廃止される。  平成30年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用される。 詳細はこちら https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0


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平成25年2月1日