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2017.08.07 税と経営 6年振りに事前照会への文書回答手続見直し

 国税庁では、納税者からの個別取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書で回答する文書回答手続を実施しており、照会及び回答の内容は、同様の取引等を行う納税者の予測可能性を高めるため、HPで公表しているが、同手続をより使いやすくするため、事務運営指針を6年振りに見直す。  見直しの内容は、①照会対象のうち「将来行う予定の取引等」の範囲をわかりやすくした、②照会文書への記名・押印を担当役員でも可能にした、③取引を行う当事者以外で照会できる者の範囲を拡大した、④公表される照会内容の記載について事前に当局と相談できることを明らかにした、など。  今回の見直しにより、従来、文書回答の対象となるにもかかわらず、利用者において対象とならないとの誤解が解消されることや、照会文書の内容が公表されることへの抵抗感が払拭されることなどにより、同制度の利用が増えることなどが期待される。  なお、見直し後の手続は今年7月から適用される。 詳細はこちら https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/190331/index.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/190331_2/index.htm


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平成25年2月1日