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2017.11.17 税と経営 輸出酒類販売場許可件数は全国で48件

 平成29年度税制改正で創設された訪日外国人旅行者等を対象に消費税・酒税を免税とする「輸出酒類販売場制度」が10月1日からスタートしているが、国税庁によると、同日時点の輸出酒類販売場許可数は東京・青梅市の「小澤酒造」や神奈川・厚木市の「黄金井酒造」など48件となっていることがわかった。  同制度は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため導入されたもので、酒類製造者が消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、その酒類に係る消費税に加えて酒税も免除される制度。  輸出酒類販売場の許可申請書は、本年4月1日から酒類の製造場の所在地を所轄する税務署で受け付けられており、10月1日現在の許可場数は全国で48件となっている。  県別で見ると、兵庫県及び沖縄県が5件で最も多く、以下、岩手県、広島県、香川県、鹿児島県がそれぞれ3件。また、国税局別では以下のとおり。  札幌国税局(1件)、仙台国税局(4件)、関東信越国税局(2件)、東京国税局(6件)、金沢国税局(2件)、名古屋国税局(2件)、大阪国税局(8件)、広島国税局(6件)、高松国税局(5件)、福岡国税局(4件)、熊本国税局(3件)、沖縄国税事務所(5件)。


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平成25年2月1日