2017.12.27 税と経営
国税庁・外国税務当局に473件の情報提供を要請
国税庁・外国税務当局に473件の情報提供を要請 spacer.gif spacer.gif spacer.gif 国税庁はこのほど、平成28事務年度(28年7月~29年6月)の租税条約に基づく情報交換事績を公表した。 経済のグローバル化が進展し海外取引や海外資産の保有・運用が複雑・多様化しており、国税庁では租税条約に基づく外国税務当局との情報交換制度を積極的に活用し調査に取り組んでいる。 情報交換には、①国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に外国税務当局に情報の収集・提供を要請する「要請に基づく情報交換」、②自国の納税者に対する調査等で入手した情報のうち外国税務当局にとって有益な情報があれば自発的に提供する「自発的情報交換」、③法定調書から把握した非居住者等への支払等に関する情報を支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付する「自動的情報交換」がある。 このうち、28事務年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の件数は473件で、アジア・大洋州の国・地域が全体の8割を占める。
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