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2017.12.27 税と経営 広大地評価の見直しで通達発遣

 国税庁はこのほど、広大地評価の見直し等に関する「財産評価基本通達の一部改正につ いて(法令解釈通達)」を発遣。通達のあらましも公表し改正の概要を説明している。  広大地の評価は廃止され、評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)が新設。面 積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する 方法に見直され、適用要件も明確化された。  具体的には、路線価地域では正面路線価を基に、その形状・奥行距離に応じて評価通達 15~20までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積に応じた「規模格差補正率」を 乗じて計算した価額、倍率地域では評価通達21-2本文の定めにより評価した価額が、そ の宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価 額を路線価とし、20-2に準じて計算した価額を上回る場合には20-2に準じて計算した 価額、によって評価する。


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平成25年2月1日