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2018.01.29 税と経営 配偶者保護のため居住権を設ける

 法務省の法制審議会民法(相続関係)部会はさきごろ、「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」をまとめた。  同部会では、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮で、相続に関する規律を見直すため議論を重ねてきており、要綱案では配偶者の居住権を保護するための方策などが盛り込まれた。  配偶者の居住権を短期的に保護するため「配偶者短期居住権」を設ける。これは、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していた場合に、その居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき時は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、居住建物の所有権を相続により取得した者に対し、 配偶者が居住建物を無償で使用する権利。  一方、居住建物を配偶者が終身、無償で使用及び収益をする権利として設けられるのが「配偶者居住権」。遺産分割や遺贈、被相続人との間の死因贈与契約などで取得する。  このほか、遺産分割や自筆証書遺言などについても見直しが行われる。 詳細はこちら http://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf


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平成25年2月1日