2018.03.13 建通新聞
労働安全衛生法施行令と石綿障害予防規則等一部改正 6月1日施行 厚生労働省
厚生労働省は、「労働安全衛生法施行令」と「石綿障害予防規則等」の一部改正を3月下旬にも公布、6月1日に施行する。石綿分析用試料の石綿▽石綿の調査・分析を行う者の教育に使用される石綿▽これらの原材料として使用される石綿を重量の0・1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿分析用試料等)―を製造・輸入・譲渡・提供および使用が禁止されている物質から除外する。
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