政府は平成30年度税制改正法案である、「所得税法等一部改正法案」及び「国際観光旅客税法案」を2月2日に、「地方税法等一部改正法案」を2月6日に国会に提出した。3月末までには成立する見通し。 所得税法等一部改正法案は、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引下げる一方、基礎控除を10万円引上げる。給与所得控除の控除額の上限額も引下げる。青色申告特別控除は電子申告をしない場合は65万円から55万円に引き下げる。これらの所得控除の見直しは平成32年分以後から適用する。法人税では、賃上げをした場合に税額控除する所得拡大促進税制を改組し、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用する。事業承継税制は、猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃と猶予割合(80%)の100%への引上げなど抜本的に拡充する。平成30年1月から10年間の措置。 国際観光旅客税法案は、出国する者に対し出国1回につき千円課税する国際観光旅客税を創設するもので、平成31年1月7日以後の出国に適用する。 地方税法等一部改正法案では、平成30年度が3年に一度の評価替えに当たることから、土地の固定資産税の負担調整措置について現行の仕組みを3年延長する。
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