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2018.11.16 環境新聞 大規模太陽光、100ヘクタール相当を対象〜環境省方針−アセス法の第1種事業に−FIT導入の近似値は3万2千キロワット

環境省は11月1日、大規模な太陽光発電事業を環境影響評価法(環境アセスメント法)の対象にすべきであり、必ずアセスを行う第1種事業の規模要件を面整備事業と同じ100ヘクタール相当とし、その指標を出力(キロワット)とする方針を有識者検討会に示した。同省によると、太陽光発電の固定価格買取(FIT)制度における100ヘクタール相当の出力規模は、導入ベースで3万2千キロワット、認定ベースでは3万6千キロワットが近似値とされており、具体的な出力要件は3万〜4万キロワット以上とされる見込み。また、アセスが必要かどうかを個別に判断する第2種事業の規模要件は、他の事業種と同様、第1種事業の要件に「0.75」を乗じ設定するとしている。スクリーニングでは、人為的な影響の比較的低い地域など3つの地域特性について、判定に当たり考慮する基本的考え方を示している。環境省では今後、有識者検討会での検討結果を踏まえて同法の政令を改正し、2020年からの導入を目指す方針。


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平成25年2月1日