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2020.02.19 環境新聞 中環審小委答申案、解体工事の石綿飛散防止 成形板など全建材を規制対象

 中央環境審議会(環境相の諮問機関)の有識者小委員会は9日、解体等工事における石綿飛散防止対策の答申案をまとめた。主な柱は、①これまで未規制だった石綿含有成形板など全ての建材を規制対象とする②石綿含有建材の事前調査の方法を明確化し、その調査結果の都道府県等への報告を義務付ける③石綿含有建材の除去作業に関する記録を保存するとともに、発注者への報告を義務付ける――ことなど。環境省は今後、中環審答申を踏まえ、大気汚染防止法改正案を20日召集の通常国会に提出する方針。一方、環境省が同日公表したパブリックコメントの結果によると、石綿含有建材の「事前調査」に対する意見が最も多く、中でも実施者の要件に関する意見が多かった。意見を受け、同省は「特定建築物石綿含有建材調査者および建築物石綿含有建材調査者を中心にすることが考えられ、これが明らかになるよう表現を改める」などとしている。


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平成25年2月1日