2022.01.25 環境新聞
環境省、地域脱炭素化「促進区域」で基準案
環境省は12日、4月から施行される改正地球温暖化対策推進法に基づき、事業者が再生可能エネルギー施設の整備など地域脱炭素化促進事業を行うため、市町村が設定する「促進区域」に関する環境配慮の基準案をまとめた。それによると、環境保全に支障を及ぼす恐れがないよう市町村が共通して順守すべき国の基準(同法第21条第6項)として、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域などを促進区域に含めないとしている。地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域などは、支障を及ぼす恐れがないと認められることを条件に含めるとしている。一方、国の基準に則し地域の自然的・社会的条件に応じて都道府県が定める基準(同条第7項)については、再エネ等施設の種類ごとに定めるべき環境配慮事項などを示している。同省は今回の基準案へのパブリックコメントを来月11日まで募集している。
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