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専門新聞協会とは 会長・理事長挨拶 専門紙の使命 沿革と事業概況 倫理綱領 定款 イメージソング



定款

第1章 ■総 則
第2章 ■目的及び事業
第3章 ■会 員
第4章 ■役員、名誉会長、顧問、相談役及び職員
第5章 ■総 会
第6章 ■理事会
第7章 ■専門委員会
第8章 ■資産及び会計
第9章 ■定款の変更並びに解散
第10章補 則
第11章付 則
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第1章 総 則
 
第1条 この法人は、社団法人日本専門新聞協会と称する。
第2条 この法人は、事務所を東京都港区虎ノ門1丁目2番12号・第2興業ビル内に置く。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

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第2章 目的及び事業
 
第4条 この法人は、新聞通信のもつ社会的公益性に基づきその倫理水準の向上をはかり、もって文化の振興に寄与し、あわせて専門紙の健全な発展をはかることを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)新聞倫理の高揚と普及並びに新聞作成の指導
 (2)新聞に関する一切の調査研究
 (3)新聞界の諸問題に関する内外との連絡
 (4)機関紙及び新聞関係資料の発行
 (5)展覧会、講演会の開催
 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会 員
 
第6条 この法人の会員は、産業・文化・経済・学術等各専門分野における新聞通信の発行者(以下「専門紙の発行者」という)にして理事会で承認したものとする。
第7条 この法人の会員となるには、会員2名以上の推薦を受け、所定の手続きによって申込み、理事会の承認を得なければならない。
第8条 この法人の会費および入会金は、総会の議決を経て別に定める規則によって徴収する。
第9条 この法人の会員は、次の場合には、退会したものとする。
 (1)本人からの申し出があり、理事会がこれを承認した場合
 (2)除名
 (3)専門紙の発行者でなくなったもの
第10条 この法人の会員でこの法人の名誉を汚し、または目的趣旨に反するような行動があったとき、若しくは3か月以上会費を滞納したときは理事会の議決を経てこれを除名することができる。
第11条 既納の会費、入会金、または寄付金は、その理由のいかんを問わずこれを返還しない。
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第4章 役員、名誉会長、顧問、相談役及び職員
 
第12条 この法人には次の役員を置く。
理事  15名以上20名以内(うち会長1名、理事長1名、副理事長2名以内、専務理事1名、常任理事4名以上6名以内)
監事  2名
第13条 理事及び監事は、会員(会員が法人又は団体であるときは、当該法人又は団体が定めた代表者)のうちから総会で選任する。
ただし、理事のうち1名は、会員以外の者とすることができる。
2 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選で定める。
3 理事および監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
第14条 会長は、この法人の名誉を代表する。
2 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
3 副理事長は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、または、その職務を行う。
4 専務理事は、理事長の命を受けて、日常の業務を処理する。
5 常任理事は、理事長を補佐し、理事長、副理事長及び専務理事とともに常任理事会を組織して、理事会より付託された事項を審議し執行する。
6 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 (1)法人の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第18条 この法人に名誉会長1名、顧問・相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の事業に特に功績のあった者のうちから理事会の推薦によって理事長が委嘱する。
3 顧問・相談役は、理事会の推薦によって理事長が委嘱する。
4 名誉会長、顧問・相談役は、重要な事項について理事会の諮問に答え、この法人の目的遂行のために協力する。
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議を経て、理事長が任免する。事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
3 職員の身分、給与その他については別に定める。
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第5章 総 会
 
第20条 総会は、第6条の会員をもって組織する。
第21条 通常総会は毎年2月及び5月に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも1週間前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第22条 総会の議長は、会議のつど、出席会員の互選で定める。
第23条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者と見なす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1.事業計画及び収支予算についての事項
2.事業報告及び収支決算についての事項
3.正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
4.その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
第25条 総会の議決の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第26条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表者2名以上の署名押印の上、これを保存する。
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第6章 理事会
 
第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集してその議長となる。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその請求のあった日から14日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の招集は開会の日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
ただし、急を要する場合は、この限りではない。
常任理事会は必要に応じて理事長が招集して、その議長となる。
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席と見なす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第7章 専門委員会
 
第29条 この法人には各種専門委員会を置く。
第30条 専門委員会は、この法人の事業遂行について、理事会から委託された事項について調査審議する。
第31条 専門委員会は、理事会から委託された事項について調査審議した結果を遅滞なく理事長に報告しなければならない。
第32条 専門委員会は、会員のうちから理事長が委嘱する委員若干名をもって組織する。
第33条 各専門委員会に委員長1名あてを置き、専門委員のうちから理事長がこれを委嘱する。
委員長は、各専門委員会を主宰する。
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第8章 資産及び会計
 
第34条 この法人の資産は、次の各号によって構成される。
 1.設立当初の財産目録に記載された財産
 2.寄付金
 3.入会金及び会費
 4.事業に伴う収入
 5.資産から生ずる収入
 6.その他収入
第35条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
4 運用財産は、基本財産以外の財産とする。ただし、寄付金であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期貯金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
第38条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第40条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員異動状況書とともに監事の意見をつけて、理事会及び総会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第41条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第42条 第37条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第43条 この法人の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第9章 定款の変更並びに解散
 
第44条 この定款の変更は、理事現在数及び会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければならない。
第45条 この法人は、理事現在数及び会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得なければ解散することはできない。
第46条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第47条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
 (1)定款
 (2)会員の名簿
 (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (4)財産目録
 (5)資産台帳及び負債台帳
 (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (7)理事会及び総会の議事に関する書類
 (8)官公署往復書類
 (9)収支予算書及び事業計画書
 (10)収支計算書及び事業報告書
 (11)貸借対照表
 (12)正味財産増減計算書
 (13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
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第10章 補 則
 
第48条 この定款施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て、別に理事長がこれを定める。
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第11章 付 則
 
第49条 この法人の設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。
(省 略)



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