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2016.08.25 物流Weekly 再雇用の重要点 職務内容、雇用形態、職責

 嘱託として再雇用したドライバーの賃金引き下げの違法性が裁判で指摘されるなど、定年退職者の再雇用の在り方が話題となっている。運送業界にかぎらず、自社の労務管理に不安を覚える経営者は少なくないのではないだろうか。慢性的な人手不足に加え、労働人口の高齢化が進むなかで、高齢者の雇用は避けて通れない。違法性を問われない再雇用の条件について、専門家の協力の下、改めて検証した。


 特定社会保険労務士の馬場栄氏は、「再雇用時の労働条件は、『職務内容』『雇用形態』『職責』の三つの視点から検討する必要がある」と説明する。これらの条件を考慮することで、次の三通りの再雇用パターンが導き出される。


 第一に、「職務内容」「雇用形態」「職責」の3条件を変えずに継続して雇用を続ける場合だ。このケースでは、原則的に賃金を変更することは難しい。長澤運輸の裁判で違法性を問われた事案は、このケースにあたる。東京地裁の判決では、労働条件が定年時と変わっていない点が指摘された。同じ条件で働いているにもかかわらず、賃金が下がったことに合理的な理由が見られないという判断が下されたのだ。


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平成25年2月1日