平成25年度の相続税法改正により、27年1月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について、遺産に係る基礎控除額がそれまでの5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)から3,000万円+(600万円×法定相続人の数)へと引き下げられた。 国税庁がこのほどまとめた「平成27年分の相続税申告状況」によると、この基礎控除額の引下げ等が影響する最初の年となる同年分の相続税の課税割合が8%となり、ここ数年推移してきた4%台からほぼ倍増となった。 平成27年の1年間に亡くなった被相続人(死亡者)は129万444人(厚生労働省「人口動態統計」による)。このうち、28年10月31日までの相続税額のある相続税申告書の提出に係る被相続人数は前年より4万6,804人増の10万3,043人。 被相続人のうち課税対象となった「課税割合」は、平成13年以降4%台で推移してきたが27年は8.0%とほぼ2倍に上昇。また、相続税の納税者である相続人は23万3,555人(前年比10万人増)。課税価格の合計は14兆5,554億円(同3兆円増)で、その申告税額は1兆8,116億円(同4,208億円増)となった。
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