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2019.07.17 環境新聞 汚れた廃プラを規制対象に追加 バーゼル条約C O P 14 附属書改正を決定、21年から発効

 先月29日からジュネーブで開かれていた有害廃棄物の越境移動等を規制するバーゼル条約の第14回締約国会議(CОP14)が10日、「汚れたプラスチック」を規制対象に追加する附属書の改正を決定し、閉幕した。ノルウェーや日本などが共同提案していたもので、輸出に相手国の同意が必要となる。「汚れたプラスチック」の範囲については、汚染や他のごみの混入がほとんどない状態のものを除くプラスチックとされた。改正附属書の発効は21年1月から。プラスチックごみの輸出入を世界規模で規制する制度の創設は今回が初めて。会議ではまた、プラスチックごみの適正処理ガイドラインの改正を検討する小グループの設置や、環境上適正な管理を促進するための産官学等で構成されるパートナーシップ(協議体)の設立も決定された。政府は改正附属書に対応するため、バーゼル法の省令等を改正するが、実質的に日本からの輸出が困難となるため、国内のリサイクル体制の大幅な強化が課題となる。


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平成25年2月1日