2019.10.10 建通新聞
石綿の簡易届出 請負金額100万円以上
石綿障害予防規則の改正に向けた検討を行っている厚生労働省は、新たに創設する事前調査結果の“新たな簡易届出制度”の対象を、請負金額が100万円以上である建築物の解体工事および改修工事とする考えだ。
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石綿障害予防規則の改正に向けた検討を行っている厚生労働省は、新たに創設する事前調査結果の“新たな簡易届出制度”の対象を、請負金額が100万円以上である建築物の解体工事および改修工事とする考えだ。